屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】国土交通省の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての国土交通省条例の情報をお伝えいたします。

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

国土交通省の屋上緑化に関する条例

環境共生住宅市街地モデル事業

担当窓口 :国土交通省 住宅局 住宅生産課
TEL  :03-5253-8111(代表)
条例
条件
調査設計計画費の補助
環境共生施設整備費の補助
環境共生施設整備費:
透水性舗装、雨水浸透施設、緑化公開空地、屋上緑化施設、コンポスト等のゴミ処理システム、雨水及び中水道等の水有効利用システム(整備計画に基づき分散設置される水有効利用システムで地方公共団体等が管理するものを含む)、太陽光発電等の自然・未利用エネルギー活用システム、コージェネレーションシステムの施設整備費
対象要件
集団的に建設される住宅団地又は新たに環境共生施設の整備を行う既設の住宅団地で、概ね50戸以上(環境共生住宅市街地整備促進計画の区域内は概ね10戸以上)であること。
環境共生住宅市街地ガイドラインに配慮して整備計画を定めること。
地球温暖化防止、資源の有効利用等及び自然環境の保全の各々の技術に対応した施設の整備を行うこと。

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