屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】東京都港区の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての東京都港区の条例情報をお伝えいたします

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

東京都港区の屋上緑化に関する条例

屋上緑化・壁面緑化助成制度

担当窓口 : 各総合支所地区活動推進課活動推進係
TEL
芝 TEL:03-3578-3121
麻布TEL: 03-5114-8802
赤坂TEL: 03-5413-7272
高輪TEL: 03-5421-7621
芝浦港南TEL: 03-6400-0031
条例http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/kankyo/ryokuka/okuzyo/index.html
条件
区内で屋上・壁面に緑化する建築物の所有者
(1)敷地面積250平方メートル未満の新築および既存の建築物上の緑化を行う場合
(2)敷地面積250平方メートル以上で竣工後5年以上の既存建築物
助成対象経費は、調査・設計費、基盤整備費、植栽工事費及び潅水施設設備費とします。
●港区内で屋上・壁面に緑化しようとする建築物の所有者の中で次に掲げる建築物は対象外になります。
(1)国、地方公共団体その他これに準ずる団体
(2)他の制度で屋上緑化等関連助成を受け、または受けている方
(3)この制度を利用し、助成を受けた日から5年未満の建築物所有者
マンション等集合住宅の場合は屋上等共有部分に緑化する場合のみになります。

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屋上緑化助成金
施工事例

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