屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】東京都の屋上緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての条例情報をお伝えいたします。

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

東京都の屋上緑化に関する条例

緑化計画書制度

担当窓口 : 東京都環境局 自然環境部 緑環境課 指導係 
TEL  : 03-5321-1111(代) 内線42-645〜8 03-5388-3455(直)
条例
○東京における自然の保護と回復に関する条例
平成一二年一二月二二日
条例第二一六号
東京における自然の保護と回復に関する条例を公布する。
東京における自然の保護と回復に関する条例
東京における自然の保護と回復に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百八号)の全部を改正する。
条件
敷地面積1000m2以上(公共施設は250m2以上)
(1)建築物を新築、改築、増築すること
(2)工作物を建設すること
(3)屋外競技施設または屋外娯楽施設を建設すること
(4)駐車場を建設すること
(5)資材置場、作業場を建設すること
(6)墓地を建設すること

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産業力強化融資(中小企業制度融資)

担当窓口 :産業労働局金融部金融課
TEL :  03-5320-4877
条例
「法律に基づく認定・承認」の対象となる法律

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」
「産業活力再生特別措置法」
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」
「エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」(同法廃止までの承認分が対象。)
「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律」
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」
「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(同法廃止までの認定分が対象。)
「新事業創出促進法」(同法廃止までの認定分が対象。)

条件 
次のいずれかの取組を行い(計画段階を含む。)、適当と認められたもの
  ア 新技術・新製品・新サービスの開発や事業化(他人保有の「特許又は意匠」の使用許諾を含む。)
  イ 環境、福祉、防災、防犯、安全を目的とした設備導入・設備改善等

環境に対する取組を行うもので、次のいずれかに該当するもの
  ア  東京都の指定する省エネルギーに関する診断に基づき設備投資・改善等を図るもの
  イ  東京都が別に定める環境に関する要件に該当するもの

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屋上緑化に対する容積率の割増

担当窓口
東京都都市計画局地域計画部土地利用計画課  直通03-5388-3262
東京都都市計画局建築指導部調査課      直通03-5388-3342

条例
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/press/60B2S100.HTM
対象となる都市開発諸根拠法令
(1)特定街区
  市街地の整備改善を図るため、街区の整備又は造成が行われる地区。市街地の整備に有効な空地
  等を設けた場合、その程度に応じて容積率等を緩和する制度。
  根拠法令等 都市計画法 第8条第1項第4号
         (東京都特定街区運用基準)
(2)再開発地区計画
  公共施設の整っていない低・未利用地を対象に、公共施設と宅地を一体的に再開発することにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図る地区。主要な公共施設の整備状況、及び市街地環境の整備改善の寄与度に応じて容積率等を緩和することができる制度。
  根拠法令等 都市計画法 第12条の4第1項第3号
         (東京都再開発地区計画運用基準)
(3)高度利用地区
  市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る地区。
  空地整備、住宅整備等の程度に応じて容積率を緩和する制度。
  根拠法令等 都市計画法 第8条第1項第3号
         (東京都高度利用地区指定方針及び指定基準)
(4)総合設計
  一定割合以上の空地及び一定規模以上の敷地を有し、市街地環境の整備改善に資する建築物を対象に、容積率等の緩和を行う制度。
  根拠法令等 建築基準法 第59条の2
        (東京都総合設計許可要綱)

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