屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】神奈川県横浜市・川崎市の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての神奈川県横浜市・川崎市の条例情報をお伝えいたします

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

神奈川県横浜市・川崎市の屋上緑化に関する条例

横浜市屋上緑化等助成事業

担当窓口 :環境創造局 環境活動事業課
TEL :045−671−3447
条例
条件
〔対象建築物〕
市内の建築物(建築予定及び建築中のものを含む)で、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令に基づき、確認の申請書を提出したもの(*1)、又は、検査済証等の交付を受けたもの(*2)。

川崎市屋上緑化等助成事業

担当窓口
環境局緑政課
044-200-2380
財団法人 川崎市公園緑地協会 推進課
711-6631
条例http://www.city.kawasaki.jp/30/30ryoku/home/ryokuhome/okujyo.html
条件
1、屋上緑化は、樹木、芝、地被類等により、建築物の屋上を3m2以上緑化するものであること。
 ※ただし、プランターや鉢を並べただけの屋上緑化は助成の対象とはなりません。
2、壁面緑化は、つる性植物等により、建築物の壁面が幅5m以上、又は緑化面積3平方メートル以上緑化するものであること。

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