屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】大阪府・大阪市の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての大阪府・大阪市の条例情報をお伝えいたします

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

大阪府・大阪市の屋上緑化に関する条例

大阪府民間施設緑化推進事業

担当窓口 :大阪府中部農と緑の総合事務所地域政策室
TEL  :072−994−1515 内線382
条例
条件
1.助成事業の対象
大阪府内の市街化区域内にある、次の要件を満たす民間の施設で、地域のモデルとなる、新たに行う植栽工事が対象となります。

(1)対象とする施設

企業・福祉法人・NPO等民間施設が設置又は管理する施設であること
公開性・公共性のある施設であること

(2)対象とする事業

接道部緑化
公道と接する部分又は公道から通行人等が容易に立ち入ることができる部分の緑化を言います。ブロック塀などがある場合は、フェンス等の透過性のものにするか、セットバックする必要性があります。
屋上緑化
周辺に緑の少ない市街化区域内の、公開性のある施設の屋上部分(人の出入りの可能な屋上)又はベランダ部分での緑化を言います。
壁面緑化
周辺に緑の少ない市街化区域内の、外部からよく見える施設の壁面部分の緑化を言います。
福祉緑化
社会福祉施設(病院・保健施設を含む)において、入所者が直接利用できる中庭・ベランダ・屋上等での緑化を言います。
なお、福祉緑化事業を実施しようとする施設は、府立食とみどりの総合技術センター(旧 府立農林技術センター)での実地研修の受講が必要です。

(3)対象工事の期間

大阪府みどりの基金委員会の審査終了後(10月頃)の着手で、当該年度末までに完成見込みの新規に整備する緑化工事が対象になります。

2.補助対象事業費
補助対象の基本は、高木植栽費(苗木代、植え手間、最低限の支柱費)、土壌改良費、既存ビル屋上緑化時の防水シート代です。この1/2が補助金となります。
これ以外に、一定の範囲内であれば、低木植栽費、基盤整備費(植え桝、潅水ホース、ブロック塀撤去費等)、草本類植栽費(屋上緑化又は福祉緑化のみ、一年生草本や野菜類を除く)などが補助対象になることもあります。

条件によって基準が異なりますので、具体的にはお問い合わせください。

大阪市花と緑のまちづくり推進基金事業

担当窓口 :(財)大阪市スポーツ・みどり振興協会 
公園緑化事業部公園企画課(緑化助成関係担当)
TEL  :06-6615-6355
条例http://www.city.osaka.jp/yutoritomidori/park/ryokka/
hanatomidori/machi1.html

条件
敷地・生け垣等緑化への助成は、公共道路に面した民有地の緑化事業です。(ブロック塀を撤去して生け垣等の緑化を行う場合はブロック塀等の撤去費用を含みます。)
建造物緑化への助成は、公共道路に面した民間建造物の屋上、テラス、壁面などの緑化事業です。

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FAX : 06-6909-6702
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