屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】京都府の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての京都府の条例情報をお伝えいたします

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

京都府の屋上緑化に関する条例

京(みやこ)のまちなか緑化助成制度

担当窓口 :建設局 水と緑環境部 緑政課
TEL  :075-222-3589
条例
条件
<助成の対象>
1 屋上緑化
・建築物の屋上において,樹木や芝等により5平方メートル以上緑化をすること。
2 壁面緑化
・建築物の壁面に沿って,つる性植物により5平方メートル以上緑化をすること。
3 地上緑化(生け垣や樹木の植栽)
・道路に面する敷地や駐車場において,樹木により3平方メートル以上緑化をすること。
・従来の生け垣緑化に加え,樹木の大きさにもよりますが,樹木1本の植栽から助成の対象とします。
・道路から樹木が見え,かつ道路から6m以内の場所に植栽されていること(駐車場で緑化を行う場合には,6m以内に限らず,駐車場内に植栽されていること)。
4 駐車場緑化(駐車区画の緑化)  
・駐車場の駐車区画において地被植物(芝類)により5平方メートル以上緑化をすること。

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