屋上緑化、セダム緑化、壁面緑化などの緑化専門サイト【緑化スタイル】千葉県市川市、船橋市の緑化に関する条例情報

緑化スタイルは、緑化でヒートアイランド現象の緩和に貢献、緑を増やして地球環境の向上を目指します。ここでは、屋上緑化に対しての千葉県市川市、船橋市の条例情報をお伝えいたします

緑化スタイル・屋上緑化に関する条例

千葉県市川市、船橋市の屋上緑化に関する条例

千葉県市川市:屋上等緑化助成事業

担当窓口 :(財)市川市緑の基金事務局
TEL  :047-318-5760 
条例
条件
対象者
市川市に住所を有する個人又は事務所若しくは事業所を有する法人若しくは団体が市内の建造物に生垣を造る場合を対象とします。

助成の対象となる事業の種別
(1)屋上緑化事業:建築物の屋上に3平方メートル以上の面積の緑化区画の造成(耐久性のある大型プランターの設置を含む)を行い、当該緑化区画に樹木等を植栽すること。
(2)ベランダ緑化事業:建築物のベランダに1平方メートル以上の面積の緑化区画の造成を行い、当該緑化区画に樹木等を植栽すること。
(3)壁面緑化事業:ツタその他の樹木を植栽し、建築物の壁面又は壁面に設置したフェンス等を覆わせること。

千葉県船橋市:屋上緑化助成金交付制度

担当窓口 :船橋市緑の基金事務局
TEL :047-436-2557
条例http://www.midori-kikin.or.jp/joseikin/index.html
条件
都市部において、土地利用の高度化、緑地の減少、消費エネルギーの増大に伴う廃熱量の増大により、ヒートアイランド現象がおきており、これらを緩和するための効果として屋上緑化が注目されております。これらを設置する者に対して経費の一部を助成します。
建築物の屋上または壁面を緑化する者に対して助成する。

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